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不動産登記・商業登記 |
不動産登記(名義変更等) |
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不動産の登記は各種変更手続きがございますが、 相続による変更もその一つです。
お亡くなりになられた方が不動産をお持ちになっていた場合、 相続人に名義書き換えする必要があります。 この手続きは、遅くなると、早い段階で手続きをしていれば、 不要であった書面や不要であった手続きを踏まなければ ならなくなるときがあります。余分な手続きをするということは その分費用が余計にかかるということです。
余計な費用をかけないためにも、 手続きは早めに行われることをおすすめいたします。 |
売買・生前贈与による書き換え |
不動産を売却したときは登記が必要です。当事務所では、契約書の作成から承っております。 また、配偶者やお子様に贈与する場合の登記につきましてもお任せください。 |
住所が変わったら |
現在住んでいらっしゃるところから移転された場合も登記変更の必要があります。 登記は是非当事務所にお任せください。
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商業登記(会社の設立・変更等) |
会社を設立・運営していくのは、とても大変です。 また登記事項に変更があった場合は、 変更から2週間以内に登記を申請しなくてはなりません。 当事務所では、会社の登記に関することを お手伝いさせていただきます。 |
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会社の設立等 |
会社の設立登記は、いろいろな書面等を作成したりするので、煩雑です。
当事務所では、会社の設立という忙しい時期にお客様に変わって会社設立の
手続きをさせていただきます。また、当方は電子定款の設備を整えておりますので、
従来のやり方で必要だった収入印紙代(4万円)を節約できます。
上記は、株式会社の設立を念頭においていますが、合名、合資や、
新たに会社法で認められた、合同会社の設立も承っております。
その他、役員変更、商号変更・本店移転等ご面倒な手続きは
当事務所が承ります。登記のプロにご安心してお任せください。 |
種類株の発行 |
会社法の施行に伴い様々な形態の株式を発行することが可能になりました。
このことにより、資本政策※を行う上で便利な株式も発行することができるようになりました。
また、事業を後継者に譲るときの対策(主に税金対策)にも有効な
株式の発行ができるようになりました。当事務所では、上記の株式の発行手続きはもとより、
お客様に適した種類の株式のご提案をしてまいります。 |
資本政策 |
株式の公開前の段階で公開時の資金調達や株主構成を想定して公開前に 増資や種類株発行等をすることにより株主構成などの是正を行うこと。 |
新株予約権の発行 |
新株予約権とは、将来、会社に対して予約権を行使することにより、 株式の割り当てを受ける権利のことです。
新株予約権は、資金調達や企業の乗っ取りの対抗策にも用いられています。 当事務所では、新株予約権の発行のお手伝いもさせていただきますので、 お気軽にご相談ください。 |
不動産登記・商業登記の費用について |
報酬及び登録免許税は個々のケース(登記の内容や難易等)により異なります。 お気軽にご相談ください。 |
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松浦司法書士事務所は下関市で遺言 相続 債務整理 裁判事務等のご相談をお受けします。 |
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